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中途解約について

当地で物件を借りる際の契約期間は一年もしくは二年が一般的です。物件と時期によっては15か月や18か月となる場合もあります。一年未満で契約可能な物件では毎月の家賃が一年契約時よりも割高になります。

いつ帰国命令が出るかわからない日系企業駐在員のお客様は賃貸契約書に中途解約条項(Early Termination Clause/ Rider)を入れることがほぼ必須です。

アパートメント(賃貸専用集合住宅)の賃貸契約書には中途解約条項が記載されていることが多くあります。一般的に、退去の60日前までに家主に通知、家賃1か月〜2か月分程度の違約金がかかります。

一戸建やタウンハウス等の持ち家を借りる場合には、中途解約条項は基本的についていません。賃貸契約時にオーナー(もしくはオーナーの管理会社やエージェント)との交渉が必要です。一年目は中途解約不可でも二年目以降であれば家賃2か月分程度の違約金で中途解約を受け入れるオーナーが存在する一方、一切解約不可(契約満了日まで家賃発生)とするオーナーも珍しくありません。

賃貸契約書に中途解約に記載がない場合、契約期間途中の帰国や転勤等、借主都合での中途解約・退去を受け入れてもらうことは困難です。

 

賃貸契約時に中途解約条項を入れてもらったのに、契約更新時に忘れてしまうケースがあります。契約更新時にも中途解約の条件をよく確認しましょう。

 

​中途解約日が必ず月末となる物件の場合、最終月の何日に退去しても退去日以降の家賃が日割りで戻ることはありません。​​​​​​

【2026年5月3日更新】

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